伊東商工会議所について

商工会議所とは…

商工会議所は地域の商工業者の世論を代表し、
商工業の振興に力を注いで
国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。

業種、業態、規模の大小にかかわらず、地域内のあらゆる商工業者を対象とし公正な立場で地域産業の総合的な改善発達と社会一般の福祉の増進に資することを目的としたわが国の経済界唯一の公的な団体でもあり515の主要都市に設置されています。
商工会議所は、会員が営んでいる主な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達や交流・情報交換を図るために部会を置くこととなっております。
部会は、会員皆さんの声を商工会議所が実施する事業に取り入れるために欠かせない組織です。
同業種の経営者が情報交換・交流を深める絶好の機会となります。
入会申込時に確認しておりますが、業種の変更があった場合は、商工会議所までご連絡ください。

伊東商工会議所は…

伊東市の産業経済の発展と豊かで住みよい街づくりのために各種事業を推進しています。
現在、伊東市内の様々な業種・規模の事業所の方々が入会されており会員数は1,700社(店)余になっております。

部会別会員数

(令和5年4月1日現在)

商業・サービス業部会 392社
食品流通部会 150社
観光部会 474社
建設工業部会 474社
金融民生部会 188社
特別会員 11社
合計 1,689社
会 員

自由意志によって加入し、商工会議所の諸事業、サービスを活用することで、事業の拡大を図ることができるのが会員です。年会費が発生します。
(参考)伊東商工会議所会員 年会費:法人18,000円  個人8,000円

伊東商工会議所組織図

特定商工業者制度について

特定商工業者制度とは?

伊東市内で活動する事業所の数や業種、所在地等の確認、データの整理、現状を把握することは伊東市の商工業の発展のために極めて重要な業務です。伊東商工会議所では年に一度、法で定められた基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しております。
該当される事業者におかれましては、当制度にご理解を頂き、登録・調査票の提出・負担金の納入(調査に係る諸経費の一部負担金)にご協力くださいますようお願い致します。

特定商工業者制度について

特定商工業者

法律(商工会議所法)で定められた一定基準以上の規模の商工業者です。該当する事業所は商工会議所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。
負担金:年額1,000円
但し、会員である場合、負担金は会費からの内取りとさせていただいております。
※特定商工業者として登録されただけでは会員ではありませんのでご注意ください!!

法定台帳に関する条文抜粋

法定台帳に関する条文抜粋

(定義)
第七条 この章において、「商工業者」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社及び相互会社をいう。

2  この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、 第二十六条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所 の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで六月以上引き続き 営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する 商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一  基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人 (商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上 (その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告 した場合にあっては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者

二  基準日における資本金額又は払込済出資総額が三百万円以上(その商工会議所が、 経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあっては、 当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者

(法定台帳の作成)
第十条  商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項 を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。

(2項~6項まで省略)
7  特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、 すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。

8  特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められ たときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)
第十一条  商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用し なければならない。

2  商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3  商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を 他に漏らし、又は窃用してはならない。

(負担金)
第十二条  商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の 定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を 賦課することができる。

2  商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項 の許可を申請してはならない。