店舗リフォーム助成金
リフォーム工事
店舗等の修繕、増・改築、模様替え、その他店舗の機能の維持や、向上を図るために行う補修・改良などをいいます。
対象建物
- 市内の商工業者が現在市内に営業する店舗等。
- 市内の商工業者が市内に営業する併用住宅又は併存住宅の事業用部分。
(店舗等を賃借している場合も対象としますが、その場合は所有者の承諾が必要となります。風俗営業法による規制を受ける事業者は対象になりません。)
※店舗等とは、直接的に接客の用に供するスペースをいいます。
助成の対象となる工事及び施工業者
- リフォーム工事費が、10万円以上(消費税抜)で、助成対象工事として決定を受けた後に着工し、指定期間内に完了する工事をいいます。
- 施工業者は、市内に本社または本店が登記されている法人、及び本市に納税申告をしている個人事業者で、市税等を完納している業者です。
助成金額
- 工事費(消費税抜)が、300万円以上の場合は30万円を助成します。
- 工事費(消費税抜)が、10万円以上300万円未満の場合は、工事費(消費税抜)の10%を助成します。(ただし、1,000円未満は切り捨てとします。)
- 工事費(消費税抜)が10万円未満は、対象になりません。
- 工事が完了し、工事完了証明書などを受理した後、所定の手続きに基づいて助成金を支給します。(申請者預金口座へ振込み)
- 工事額が増減額となった場合は、増減額後の工事費に応じて助成額を変更します。
申込資格
(1)個人事業主…継続して市内で1年以上事業をしている事業者。伊東市民であり、市内に1年以上住んでいること。
(2)法人事業所…継続して市内で1年以上事業をしている会社組織など。
次の要件すべてに該当すること
- 個人事業主または法人事業所で小企業者であること
個人事業主…継続して市内で1年以上事業をしている事業者。
伊東市民であり、市内に1年以上住んでいること。
法人事業所…継続して市内で1年以上事業をしている会社組織など。
- 助成の対象となる店舗の所有者であること。
(店舗等を賃借している場合も対象としますが、その場合は所有者の承諾が必要となります。 風俗営業法による規制を受ける事業者は対象になりません。)
- 市民税、固定資産税、国民健康保険税、水道料、その他公共料金について、申請日現在滞納していない方。
- 対象となる工事については、市等で実施しているほかの住宅助成と併せて助成を受けることはできませんが、以下の助成事業については併用可とします。
①「伊東市木造住宅耐震補強助成事業」耐震補強部分とリフォーム部分に分けて助成を受けることができます。
詳しくは伊東市建築住宅課 TEL:32-1763までお問い合わせください。
- 小企業者(常時使用する従業員が商業・サービス業にあっては5人以下、製造業その他にあっては20人以下)に限ります。
申込方法
- 申込は、伊東商工会議所において受け付けます。
- 申請に関する書類は、伊東商工会議所に備え付けてあります。
住宅リフォーム助成金
リフォーム工事
住宅の修繕、増・改築、模様替え、その他住宅の機能の維持や、向上を図るために行う補修・改良などをいいます。
対象建物
- 市民が市内に所有する個人住宅。(マンション占有部分)
- 市民が市内に所有する併用住宅又は併存住宅の居住部分。
助成の対象となる工事及び施工業者
- リフォーム工事費が、10万円以上(消費税抜)で、助成対象工事として決定を受けた後に着工し、指定期間内に完了する工事をいいます。
- 施工業者は、市内に本社または本店が登記されている法人、及び本市に納税申告をしている個人事業者で、市税等を完納している業者です。
助成金額
- 工事費(消費税抜)が、100万円以上の場合は10万円を助成します。
- 工事費(消費税抜)が、10万円以上100万円未満の場合は、工事費(消費税抜)の10%を助成します。(ただし、1,000円未満は切り捨てとします。)
- 工事費(消費税抜)が10万円未満は、対象になりません。
- 工事が完了し、工事完了証明書などを受理した後、所定の手続きに基づいて助成金を支給します。(申請者預金口座へ振込み)
- 工事額が増減額となった場合は、増減額後の工事費に応じて助成額を変更(同額も含)します。
- 「伊東市木造住宅耐震補強助成事業」と併用した場合は、助成率20%最大20万円助成です。
申込資格
次の要件すべてに該当すること
- 市に住民登録があり、継続して現に市内に居住している方。
- 助成の対象となる住宅の所有者であること。
- 改修する住宅に住民票があること。
- 市民税、固定資産税、国民健康保険税、水道料、その他公共料金について、申請日時点滞納していない方。
- 対象となる工事については、市等で実施しているほかの住宅助成と合わせて助成を受けることはできませんが、以下の助成事業については併用可とします。
① 「伊東市木造住宅耐震補強助成事業」耐震補強部分とリフォーム部分に分けて助成を受けることができます。
詳しくは伊東市建築住宅課 TEL:32-1763までお問い合わせください。
申込方法
- 申込は、伊東商工会議所において受け付けます。
- 申請に関する書類は、伊東商工会議所に備え付けてあります。
木造住宅建替助成金
建替工事
木造住宅の建替工事(古い住宅を解体して新築)をする場合、その経費の一部を助成するために、伊東商工会議所が実施する事業
対象建物
- 現在所有する旧耐震の住宅(昭和56年5月31日以前に建築したもの)を解体・撤去し、市内に木造軸組住宅を新築する。
助成の対象となる工事及び施工業者
- 新築工事額(解体・撤去を除いた工事額)が500万円以上(消費税抜)で、助成対象工事として決定を受けた後、おおよそ6か月以内に完了する工事をいいます。
- 施工業者は、市内に本社または本店が登記されている法人、及び本市に納税申告をしている個人事業者で、市内で3年以上の営業実績をもち、市税等を完納している業者です。
助成金額
- 工事費(消費税抜)が、700万円以上の場合は70万円助成します。
- 工事費(消費税抜)が、500万以上700万円未満の場合は、工事費(消費税抜)の10%の助成をします。(ただし、1,000円未満は切り捨てとします。)
- 工事費(消費税抜)が500万円未満は、対象になりません。
- この助成は、原則として1住宅につき1回限りとします。
- 工事が完了し、完了届などを受理した後、所定の手続きに基づいて助成金を支給します。(申請者預金口座へ振込み)
- 工事額が増減額となった場合は、増減額後の工事費に応じて助成額を変更します。
申込資格
次の要件すべてに該当すること
- 市に住民登録があり、現に市内に居住している方。
- 助成の対象となる新築住宅の所有者となる方。
- 市民税、固定資産税、国民健康保険税、水道料、その他公共料金について、申請日現在滞納がない方。
申込方法
- 申込は、伊東商工会議所において受け付けます。
- 申請に関する書類は、伊東商工会議所に備え付けてあります。